皆さまの身近な法律家で表示登記の専門家であり続けたい

私たちの事務所は、ここ豊田市において30年以上に渡り不動産の表示登記のは専門家として、また法律の専門家としての知識に基づき登記、供託、訴状等で個人や企業法人の権利の擁護や不動産の表示に関する登記の専門家として、土地や建物の所在・形状・利用状況などを調査・測量して図面の作成や不動産の表示に関する登記の申請手続きなどの代理手続きを行いお客様の財産の保全やそれにともない自由かつ公正な社会のづくりに貢献してまいりました。今後もこの地域の未来に向けた都市づくりのお手伝いをして行きたいと思います。ぜひ、お気軽にご相談下さい。

                                 代表 高橋俊之

高橋俊之 代表

Tsosiyuki Takahasi

高橋俊之事務所 創設者

[ 資格]
・司法書士、行政書士
・土地家屋調査士


高橋正成 エキスパート

Masanari Takahasi

[ 資格 ]
・土地家屋調査士

司法書士として

司法や法律に関する業務で法務局、裁判所、検察庁などへ提出するための書類作成・手続き代行を行います。主に、不動産登記や商業登記などの登記申請、供託手続きなどの業務があり法律に関する専門家として個人の方々や法人様から依頼を受け手続きを代行します。単に手続きを進めるだけでなく、ご依頼者から法律に関する相談をお受け致します。

司法書士として当事務所の得意分野

登記業務

司法書士の仕事のなかで最も多いのは、登記手続きです。登記とは、行政上の手続きを踏むことで、権利関係について公に示すための制度です。登記手続きには、大きくわけて不動産と商業(法人)の二つがあります。たとえば、家や土地などの不動産を購入した際には、不動産登記によって権利を示します。また、新しく会社を設立するときは、法人としての登記が必要です。

相続

相続に関する相談もお受けします。正式な遺言書の作成や、相続による不動産の移転登記の手続きをいたします。

土地家屋調査士として

土地家屋調査士は「不動産登記法」「民法」といった法律知識と「測量」という技術を駆使して皆さまの大切な財産である不動産を価値(安心・安全)あるものにすることを行います。

土地家屋調査士として当事務所の得意分野

不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量

土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行う専門家として、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。
 

不動産の表示に関する登記の申請手続[代理]

不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行います。
 

筆界特定の手続[代理]

筆界特定の手続※1とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続です。
※1筆界特定の手続とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことです。
筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度です。
 
 

上記に関して、ご相談に応じます。